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本年度住宅借入金等特別控除についての確定申告の時期に成りました |
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本年度住宅借入金等特別控除についての確定申告の時期に成りました
税源移譲の実施に伴い平成19年分以降の所得税〈国税〉の額が減少したことにより所得税の額から控除できるとされていた住宅借入金特別控除額が減少し住民税からも控除を受けることが出来ます。〈市町村に申告が必要〉
注意点は
1)地方税は3月17日まで申告しないと請求できなくなります(国税は期限はありません)
2)国税〈税務署〉と地方税〈市町村〉2ヶ所の申請となります。 3)平成11年1月1日以降にお引越しをされたお客様〈現在控除を受けているお客様)※も対象になります 4)ご存知かと思いますが念のため国税〈税務署申告〉は還付となりますが地方税〈市町村申請〉は徴収方法が違いますので還付はされません控除です。
詳しくは下記熊本市HPをご覧下さい または担当営業にお尋ね下さい。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/content/web/asp/kiji_detail.asp?LS=16&ID=4850&pg=1&sort=0
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