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住宅瑕疵担保履行法の説明会に行って来ました |
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2006年以降、構造計算偽装問題等に係る法改正が多数施工されていますが、なかでも義務つけられている売主や請負人の瑕疵担保責任をいかに実現するかが大きな問題でした。
そこで、住宅品質確保法(品格法)として補修などを行うためには、売主や請負人にそのための資力が必要です。
そこで品格法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を実現するために裏付けとなる資力確保を義務化する新しい法律として『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が制定されることになりました。
これは、消費者の皆様が安心して住宅を取得できるように定められた法律で平成21年10月1日の引渡しから適用されます。
すまい工房では住宅瑕疵担保法にいち早く対応できるように準備を進めております。
すまい工房 上野秀夫
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